割賦購入規約

(※本規約は、割賦販売条件書と一体となり、割賦販売法第4条第1項に基づく交付書面となるものです。)

第1条 規約の適用および変更

割賦購入規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社SHINOWA(以下「当社」といいます。)が販売する商品(以下「本商品」といいます。)を割賦購入される方(以下「購入者」といいます。)に適用されます。なお、本規約に記載のない事項は、当社の利用規約(以下「利用規約」といいます。)が準用されるものとし、本規約と利用規約の間に齟齬がある場合、本規約が優先するものとします。

第2条 本商品の割賦販売契約の成立

購入者および当社の間の本商品に関する割賦販売契約(以下「本件割賦販売契約」といいます。)は、利用規約第8条に従い、当社から購入者(会員)に対して出荷をお知らせするメールが発信された段階で、成立するものとします。

第3条 本商品の引渡しおよび所有権の移転

本商品は、本件割賦販売契約の成立後、速やかに購入者に引き渡され、引渡時に所有権が移転するものとします。

第4条 禁止事項

1. 購入者は、本商品の所有権移転前においては、本商品を担保に供し、譲渡し、または転売してはなりません。
2. 購入者は、本件割賦販売契約に係る契約者としての地位を、第三者に譲渡してはなりません。

第5条 賦払金の支払期日・支払方法

購入者は、当社が定める本商品の賦払金を、当社が別途定める場合を除き、当社が定める支払期日に、当社が定める支払方法のうち、購入者が選択した方法により当社に支払うものとします。

第6条 本商品の滅失・毀損の場合の責任

購入者は、本件割賦販売契約に基づく債務の完済までに本商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損した際でも、当社に対する債務の履行を継続するものとします。

第7条 本商品の保証、交換、返品、キャンセル等について

1. 本商品の交換、返品、キャンセル等については、利用規約第11条に従うものとします。
2. 前項に加えて、本商品ごとに当社が別途規定する保証規定がある場合はそれに従うこととします。

第8条 期限の利益喪失

1. 購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に本件割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
① 支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
② 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止した場合
③ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けた場合
④ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをした場合
⑤ 本商品の購入が購入者にとって商行為(割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 8 条に該当する取引をいう)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき
2. 購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により本件割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
① 本件割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が本件割賦販売契約の重大な違反となる場合
② 購入者の信用状態が著しく悪化した場合

第9条 遅延損害金

1. 購入者は、賦払金の支払いを遅滞したとき(次項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該賦払金に対し商事法定利率(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じとする)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 購入者は、本件割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金合計の残額全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第10条 解除等

1. 購入者が第8条(期限の利益喪失)各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、当社は、本件割賦販売契約を解除できます。
2. 購入者が当社に通知した住所に当社が本商品を配送したにもかかわらず、購入者が本商品の受領を不当に拒んだり、遅らせたりした場合、または購入者の不在等により本商品の引き渡しができず、かつ本商品の発送の時から一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡もない場合、当社は、本件割賦販売契約を解除することができます。

第11条 損害賠償金

購入者は、本契約を解除した場合、次の①から③までに該当する額とこれに対する商事法定利率による遅延損害金を加算した額を会社に支払うものとします。
① 本商品が返還された場合
当該本商品の通常の使用料の額(当該本商品の割賦販売価格に相当する額から当該本商品が返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
② 本商品が返還されない場合
当該本商品の割賦販売価格に相当する額
③ 本契約の解除が本商品の引渡し前である場合
本契約の締結および履行のために通常要する費用の額

第12条 費用等の負担

購入者は、当社が請求する場合、次の各号に定める費用を負担するものとします。
① 当社に対する賦払金の支払いに要する費用(送金手数料を含みますが、これに限りません。)
② 購入者が支払いを遅滞した場合に当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料
③ 購入者が支払いを遅滞した場合に当社が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料
④ 購入者が賦払金の支払を遅滞したときなど購入者の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用
⑤ 当社が購入者に対して第8条(期限の利益喪失)第1項第1号に基づく書面による催告をしたときは、催告に要した費用
⑥ 購入者が当社に支払う費用等について公租公課が課せられるときまたは公租公課(消費税等を含む)が増額されるときは、当該公租公課相当額または当該増額分

第13条 現物の相違による割賦販売契約の解除等

購入者は、引き渡された本商品が、本商品の販売ページまたは広告等と相違している場合は、当社に本商品の交換を申し出るかまたは本件割賦販売契約を解除することができます。

第14条 消費税等

本商品の販売ページに記載の消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」といいます。)の金額は、販売ページの掲載時点の消費税等の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、その変更後の税率により計算した消費税等の金額に変更するものとします。

第15条 割賦債権の譲渡等

当社は、購入者に対する本件割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡および担保提供、ならびに当社がこの場合に購入者の個人情報を譲渡先および担保権者(譲渡先または担保権者となる予定の者も含みます。)に提供することをあらかじめ同意するものとします。

第16条 早期一括完済

1. 購入者は、当社に通知した上で、約定支払期間の途中で賦払金の残額を一括して支払うことができます。
2. 前項の場合、購入者は、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に本請求できるものとします。

(附則)
本規約は、2019年7月1日から実施致します。